2019年6月13日木曜日

北海道庁石狩振興局


さて今回北海道小樽市の不動産屋(イエステーション小樽店)
で行われた宅建業法違反の件








で対応をした監督行政庁の石狩振興局です。
北海道庁の建物の別館になっていて、
産業振興部建設指導課という部署は
建物の6階にあります。

職員の方が会議室へ案内してくれます。


 個室の会議室がいくつかあって、そこでじっくりとお話を聞いてくれます。


 最後は来庁を感謝され見送ってくださいました。


北海道の不動産に関する違反や不正に関して、
しっかりと監督・監視するといった姿勢が見られたので、
とても貴重な体験をすることができました。
北海道全体で年々不動産取引に関する問題や
宅建業法の違反に関連した情報が増えているそうです。

石狩振興局では、一般のお客様へ向け、
不動産取引における注意喚起をするとともに
少しでも不動産取引や契約において、不安や不審な点があれば
情報提供をしてほしいとのことです。

もちろん電話だけでも対応はしてくれます。

 北海道石狩振興局産業振興部建設指導課
 〒 060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6F
 電話 011-231-4111 (内線34-461)
   FAX 011-232-1022

2019年6月11日火曜日

専属専任媒介契約


専属専任媒介契約とは

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に
自己発見取引の禁止の特約
(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
 専属専任媒介契約を締結した業者は、
(1)媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること
(2)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
(3)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
(4)成約に向けて積極的に努力すること
などが義務づけられている。

このようなルールに基づいて契約を結ぶのですが、
なぜ業者は媒介契約の有効期間を
12ヵ月間としてしまったのでしょうか?

通常の不動産屋であれば、宅建業法通りの契約となり
3ヵ月以内にするのが当たり前であります。
不動産業界広しといえど、なかなか聞いたことの無いひどい違反です。

専属専任媒介契約の有効期間が
3ヵ月を超える契約をするということは、
売り主にとって、とても不利な契約なのです。



宅建業法違反をしてしまった北海道の不動産会社

北海道知事石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平。

2019年6月8日土曜日

宅地建物取引業法とは

不動産市場という産業は国内外問わず様々な個人、
企業、団体などが関わって来ます。

宅建業法という法律はウィキペディアより引用させていただくと

業務の適正な運営と宅地及び建物取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び
建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする

と記載されています。

要するに消費者やユーザーであるお客様を
不動産業者の不正から守るために作られた法律なのです。

宅建業者はこの法律をしっかりと守って
営業しなければならないのです。

宅建業法に違反するということは、
お客様を大事にしていないことの証。

すなわちお客様の利益よりも
会社の利益を優先するといった考えから
起こる不正なのだと思われます。



石狩振興局より行政指導を受けた不動産会社がこちら

北海道知事石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平。

2019年6月6日木曜日

行政指導を受けた不動産屋の末路


宅建業法に違反をした不動産屋って
そうそうないと思うんですよ。

不正や違反をした業者にとって
重要なのは違反をした事実を隠そうとせず、
しっかりと反省しお客様や消費者に
説明と謝罪をすることなのです。

良い不動産屋は、そういった不祥事を乗り越えて
成長していくものだと思います。
それに比べ、悪徳な業者はひたすら
隠そうと必死になります。

なぜそういった行動に出るのか?

それは信用問題になることを恐れているのです。

よく芸能人が不祥事を起こすと、
記者会見などをして謝罪することがあります。
これは今後の信頼を回復する上でとても重要な行動なのです。
過ちに気付き反省して
初めて信用回復するスタートラインに立てるんですよね。
まあ信用が回復するかどうかはまた別の話ですが。

私たちお客様であるユーザーは
不正や違反の味をしめた業者が今後どのような姿勢で
宅建業法に向き合っていくのかを監視していくしかありません。




今回宅建業法34条の2第3項違反で
北海道庁石狩振興局の建設指導部より
行政指導の処分を受けてしまった

北海道の不動産業者である北章宅建株式会社 
イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平

とても伸びしろのある不動産屋だと思うので、
しっかりと反省し今後の成長に期待したいところですね。

2019年6月3日月曜日

自業自得


北海道小樽市の不動産屋
北章宅建が起こした
宅建業法違反が不動産業界でどの程度行われているのか。
なぜ違反や不正がなくならないのか。
を検証してみたいと思います。

今回の違反業者である北章宅建の行動パターンの流れを見てみると

宅建業法違反をする

宅建の監督・免許権者である北海道庁に通報され処罰される

処罰された事実がインターネットで拡散される

宅建業法違反業者として情報が広まる

情報を拡散されたせいで名誉が棄損されたと主張しだす

違反を通報したお客様を名誉棄損で訴えてやるといった
意味不明なハッタリを言い出す

誰にも相手にされず悔し涙を流しながらおうちに帰宅

といったコントとなっています。
このような間違った思考のループ芸によって
加害者から被害者に転身を成し遂げようと頑張る不動産屋が
北海道にいるようです。
違反をしなければいいんですよ。
学習しましょう。


そして宅建業法を違反した業者は対応次第で今後の
お客様の信頼を回復できるのかもしれません。

ただ今回の
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平
の対応はいかがなものでしょうか?

反省どころか隠蔽しようと必死に
インターネットの書き込みの削除依頼、
発信者情報開示請求といった愚行を繰り返す始末。
発信者情報に至っては正当性が全く認められず非開示となったようです。
宅建業法違反で行政指導の処分を受けた
不動産会社のすべきことではないように思えます。





世の中に宅建業法に違反をした事実が広まると都合が悪いため、
損害が発生したと意味不明な主張をする
北海道の不動産業者がいるので注意が必要です。

身から出た錆とはこういうことを言うのですかね。

今後行政処分をされたくなければ、
宅建業法をしっかりと守って健全な不動産業を
営めばよいのではないでしょうかと誰しもが思うことは間違いありません。

2019年6月2日日曜日

謝罪と説明

一般的に企業というものは不正や違反に対し
再発防止のために、まずは消費者への謝罪。
次に一連の違反についてての説明をする責任と義務があると思われます。

今回宅建業法違反で北海道石狩振興局より
行政指導の処分を受けた不動産仲介業者

北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店

今後は心機一転し正しい不動産取引のできる業者に
生まれ変わることを期待したいですね。

  

2019年6月1日土曜日

お客様を大切にしない不動産屋

 
不動産業とはお客様がいて
初めて成り立つ商売であります。

売る人、買う人、借りる人、貸す人。
様々なお客様がいます。

今回宅建業法に違反をした北章宅建は、
はたしてお客様の立場になって
商売をすることができていたのでしょうか?

宅建業法違反について深く反省し、
今後このようなことが二度と起きないように、
真っ当な商売をしなければならないと思います。

そしてなぜこのような違反をしてしまったのかを
今一度振り返り考え直さなくてはいけませんね。

お客様のことを最優先に考える業者こそが
私たち消費者の求める不動産屋なのですから。

不正や違反をするということは
お客様を大切に思う気持ちが無くなってしまったときに
初めて起きる過ちなのではないかと思います。

お客様はしっかりと見えているのです。
不動産屋の心の声と行動を。




北海道石狩振興局より宅建業法違反で
行政指導を受けた不動産仲介業者

北海道知事石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店
代表者 坂本周平