2019年6月11日火曜日

専属専任媒介契約


専属専任媒介契約とは

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に
自己発見取引の禁止の特約
(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
 専属専任媒介契約を締結した業者は、
(1)媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること
(2)1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
(3)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
(4)成約に向けて積極的に努力すること
などが義務づけられている。

このようなルールに基づいて契約を結ぶのですが、
なぜ業者は媒介契約の有効期間を
12ヵ月間としてしまったのでしょうか?

通常の不動産屋であれば、宅建業法通りの契約となり
3ヵ月以内にするのが当たり前であります。
不動産業界広しといえど、なかなか聞いたことの無いひどい違反です。

専属専任媒介契約の有効期間が
3ヵ月を超える契約をするということは、
売り主にとって、とても不利な契約なのです。



宅建業法違反をしてしまった北海道の不動産会社

北海道知事石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平。

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